発達障害で障害者手帳を取得するには?手帳の種類とメリット①
発達障がいがあって、障害者手帳をお持ちのお子さまは少なくありません。
一般的に、障害者手帳があれば、福祉サービスが受けられるのはもちろん、公共施設や交通機関の割引が受けられるメリットがあります。
ただ、発達障がいのうち、知的な発達に遅れがないお子さまのケースで、障害者手帳がもらえるのかどうか、よくわからないという保護者の声をよく耳にします。
そもそも、障害者手帳とはどのような種類があるのでしょうか。また、発達障がいのあるお子さまも取得ができるのでしょうか。
そこで今回から3回に分けて、発達障がいと障害者手帳についてご紹介します。
障害者手帳には3種類ある
よく障害者手帳といわれるものには、
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
の3種類があります。
それぞれ、取得できる対象者、障がいの区分や等級がわかれているのが特徴です。
福祉サービスのほか、博物館や美術館の割引や無料優待、公共交通機関の割引などは手帳を取得したときに決定される障がいの種類や程度によってサービスが受けられるかどうか決まります。
以下、ひとつずつ見ていきましょう。
・身体障害者手帳
主に生まれつきの障がいや後天的な病気やケガで身体面に障がいがある人を対象にした障害者手帳です。
視覚障がいや聴覚障がいといった目や耳が不自由な人、心臓や腎臓など重度の内臓疾患を持っている人、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を持っている人などが対象者となります。
・精神障害者保健福祉手帳
主に精神科や心療内科などで取り扱われる精神疾患や発達障がいなどを抱える人が対象です。
統合失調症やうつ、躁うつ病などの気分障害、てんかん、高次脳機能障害のほか、自閉症スペクトラムやLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)といった発達障害を抱える人が当てはまります。
・療育手帳
療育手帳は、地域や自治体によって「愛の手帳」や「みどりの手帳」、「愛護手帳」などと呼ばれています。
療育手帳の対象者は、知的指数が一定基準以下であることが前提です。
加えて、日常生活全般で介助が必要だったり、異食や興奮状態など問題行動が見られる場合に申請できます。
もしくは、視覚障害やろうあ、肢体不自由などを持っている人が対象です。
まとめ
このように、よく「障害者手帳」といわれますが、細かく3種類に分かれています。
発達障がいをお持ちのお子さまの場合、取得できる可能性があるのは精神障害者保健福祉手帳または療育手帳です。
次回、2回目で詳しくご説明します。
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