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2022-10-07

大阪で発達障がいのこどもの補助金はもらえる?家計を楽にする手当や控除を知ろう!

発達障がいで療育手帳を持つこどものいる家庭は、補助金がもらえるケースもあります。また、各種手当や控除が受けられる場合もあり、教育費や生活費の負担を少しでも軽減するためぜひ知っておきたい情報です。

また、国は、発達障がいを抱えるこどもを支援するため、厚生労働省や自治体を主体にさまざまな補助金・助成金の事業をおこなっています。実際に、国の平成25年度の障害保険福祉関係の予算案は1兆3,991億円で、前年度比7.3%増
を記録。近年、障害福祉サービス予算は着実に伸びています。

そこで今回の記事では、発達障がいのあるこどもの家庭に対する手当や控除などの補助金について紹介します。一定の要件を満たしていれば受給できるものが少なくないため、ぜひ確認していきましょう。

補助金や手当・控除の対象となる発達障がいとは

発達障がいとは、生まれつき脳の機能の発達に偏りが見られる障がいのことです。自閉症やアスペルガー症候群といった広汎性発達障がいやADHD(注意欠陥多動性障がい)、学習障がい(LD)などがよく知られています。

以下で、それぞれどのような障がいの特性があるのか、まとめて解説します。

1.広汎性発達障がい(自閉症、アスペルガー症候群)

最近は自閉症スペクトラム障がい(ASD)と呼ばれることが多い発達障がいです。

自閉症の場合は言葉の発達の遅れや、対人コミュニケーションおよび社会生活での困難さ、同じ行動を繰り返す、一つの物事に執拗にこだわる、といった傾向があります。

アスペルガー症候群は、コミュニケーションの困難さや社会性の問題に加えて、興味や関心が偏っている、言語発達に比べて不器用な場合があります。

2.ADHD(注意欠陥多動性障がい)

注意欠陥多動性障害は、最近「大人の発達障がい」で注目されている障がいのひとつです。本格的な学習や集団生活がはじまる小学校入学後に見つかるケースが多く、次の3つの要素で構成されています。

・不注意:集中力が続かない
・多動性:じっとしていられない、ずっとしゃべり続ける
・衝動性:突発的に行動してしまう

こどもによって3つの要素の組み合わせや現れる度合いはさまざまです。忘れ物が多い、教室で授業を座って聞くことができない、急に教室から飛び出してしまう、など、日常生活を送る上でさまざまな困りごとが生まれます。

3.学習障害(LD)

読む・書く・計算するなどの基礎的な学習能力に困難さが見られる障がいです。知的発達はないものの、文字が読めてもうまく書けない、少し複雑な計算になるとつまづいてしまう、といった特性が見られます。

発達障がいの診断を受けたこどもに支給される経済的支援

ここからは、自閉症スペクトラム障がい(ASD)やADHD、学習障がいと診断されたこどもたちが受給できる可能性のが高い補助金について解説します。

発達障がい児は、障がい福祉の経済的支援の観点から、手当や控除などの対象になる場合があります。国から支給される手当をはじめ自治体独自の手当をはじめ、所得控除や公共サービスの割引など、家計を助けるしくみが複数ありますので、一緒に確認していきましょう。

国による特別児童扶養手当と障害児福祉手当

特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、こどもたちが発達障がいと診断された場合など、障がい児を育てる家庭に補助金のようなかたちで国から支給されるお金です。

国の手当には、障がいのあるこどもに対するものをはじめ、ひとり親世帯へのものなど、いくつかの種類があります。とくに発達障がいのあるこどものいる家庭には、条件によって特別児童扶養手当や障害児福祉手当を受けているケースが多く見られます。

また、国のほか都道府県や市町村単位で独自の手当制度を整備している場合もあるため、まだ手当を受けていない場合はお住まいの市役所の窓口で確認しましょう。

ここではまず、障がいのあるこどもを養育する家庭に対する国の2種類の手当を紹介します。

1.特別児童扶養手当

発達障がいと診断されたこどもを育てる家庭を対象としたお金のうち、代表的なものです。

特別児童扶養手当とは?

国による手当てのひとつで、精神障がいや知的障がい、身体障がいなどを抱えている20歳未満の児童のうち、精霊で定める程度以上の場合に支給されます。略して「特児(とくじ)」と呼ばれています。

特別児童扶養手当の対象者は?

支給の対象となるのは、精神障がいや知的障がい、身体障がいなどをもつ20歳未満の児童の父または母または父母に代わって児童を養育している人です。

父母の場合は主として児童の生計を維持するどちらか一人に、父母に代わる児童の養育者の場合は、児童と同居して監護しながら生計を維持している人が対象となっています。

以下は、対象となる障がいの例です。

・身体障害者手帳1〜3級程度、4級程度の一部
・療育手帳A・B、愛の手帳1〜3度程度
・手帳の交付を受けていない児童のうち、障がいや病気で日常生活に著しい困難がある場合

ただし、次の3つのいずれかに当てはまる場合は、父母や父母に代わる児童の養育者は手当てが受けられません。

・手当を受けようとする人または児童が日本国内に居住していない場合
・児童が児童福祉施設に入所している場合
・児童が障害年金を受給できる場合

特別児童扶養手当の金額は?

1級認定の児童の場合 52,400円
2級認定の児童の場合 34,900円

(令和4年4月より適用)

特別児童扶養手当は、毎年4月、8月、12月の3回に分けて、4ヶ月分の手当をまとめて支給されます。

・4月の場合 12月分から3月分
・8月の場合 4月分から7月分
・12月の場合 8月分から11月分

所得制限限度額のポイント

前年の所得状況に応じて、その年度(8月から翌年7月)の特別児童扶養手当の支給が停止される場合があります。

例えば、扶養親族0人で受給資格者(障がい児の父母など)本人が所得額459,600円以上、受給資格者の配偶者および扶養義務者が所得額6,287,000円以上の場合、手当は支給されません。

手当の手続きのしかた(認定請求)

大阪府の場合、住民票のある市区町村の特別児童扶養手当担当係の窓口が担当です。

必要書類は次の6つです。

・特別児童扶養手当認定請求書
・戸籍謄本または抄本(請求者と児童それぞれ)
・在留カードの写し(外国籍の方のみ)
・医師による診断書
※療育手帳や身体障がい者手帳を持っている場合は、診断書を省略できる場合があります
・金融機関の通帳
・その他必要な書類

特別児童扶養手当の支給は、認定請求を申請した月の翌月からです。例えば、7月に請求した場合は8月分から支給されます。

有期再認定請求とは?

特別児童扶養手当の認定機関は1年〜2年です。障がいの種類や程度によって異なります。有期期限の切れるまでに、有期再認定請求をして期限更新されると、有期期限の翌月分以降もそのまま支給されます。

額改定請求とは?

有期期限内に、家庭状況が変化した場合、請求すると支給額の改定が受けられます。

・監護する児童が増えたとき
・対象となる児童の障がいの程度が重くなったとき

なお、手当額が増額されるタイミングは、額改定請求日の翌月からの手当て額です。

所得状況届とは?

特別児童扶養手当には所得制限が設けられているため、毎年、所得状況を届け出る必要があります。届出は、「特別児童扶養手当所得状況届」に記入して提出します。提出期間は毎年8月12日から9月11日までです。もし届出を提出しないと、その年度の8月分以降の手当を受給できません。

療育手帳や身体障害者手帳を持っていないこどもの場合も、条件によって特別児童扶養手当の受給ができることがあります。かかりつけ医の診断書や役所が指定する判定の診断を受けた上で判定されます。詳しくは、お住まいの市区町村の特別児童扶養手当担当課に問い合わせてみましょう。

2.障害児福祉手当

障害児福祉手当は、特別児童扶養手当と並んで障がい児が受給できる可能性が高い国の手当です。

障害児福祉手当とは?

重度の障がい児が、障がいによって必要となるさまざまな特別の負担を軽減するための支援の一つで、特別障がい児の福祉の増進を図ることが目的です。

障害児福祉手当の対象者は?

精神または身体上、重度の障がいのある20歳未満の児童のうち、日常生活で常時介護が必要な障がい児に支給されます。

ちなみに、障害児福祉手当は、療育手帳や身体障がい者手帳などを交付されていない場合でも、受給できる場合があります。

障害児福祉手当の支給額は?

月額14,850円

(令和4年4月より適用)

障がい福祉手当は、毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、3ヶ月分ずつ支給されます。

所得制限限度額のポイント

受給資格者である重度障がい児や、配偶者または生計を同一とする扶養義務者(同居の父母など)の前年の所得状況に応じて、その年度の手当が支給されない場合があります。

例えば、扶養親族0人で受給資格者(重度障がい児)本人が所得額360,400円以上、受給資格者の配偶者および扶養義務者が所得額6,287,000円以上の場合は、受給できません。

手当ての請求方法

大阪府の場合、各市町村の障がい福祉担当課の窓口で申し込みます。なお、福祉事務所を設置していない町村の場合は、池田、富田林、岸和田子ども家庭センターが窓口です。

主な必要書類は次の通りです。

・障がい児福祉手当認定請求書
・医師による診断書
・戸籍謄(抄)本および住民票
・所得状況届
・その他必要な書類

不明点があれば、お住まいの地域の福祉事務所または町村役場の障がい福祉担当課に問い合わせましょう。

障がい者手帳がある方が受けられる各種支援

ここからは、自治体やその他の制度で受けられる支援サービスについて紹介します。

1.自治体独自の支援制度

都道府県や市区町村によっては、独自に障がい者手当や育児手当の制度を設けていることがあります。

例えば、東京都には、国の特別児童扶養手当や障害児福祉手当とは別で、重度心身障害者手当や児童育成手当の制度があります。

・重度心身障害者手当(東京都)

東京都の条例によって支給される障害手当です。心身に重度の障害があって、複雑な常時介護を必要とする方が支給できる場合があります。

・児童育成手当(障害手当)

20歳未満の心身障がい児を養育している方を対象に支給される手当です。

なお、大阪府の場合は、障がい児に対する独自の手当は設けられていませんが、次のような支援制度があります。

大阪府重度障がい者在宅生活応援制度

在宅で暮らす重度の障がい者と介護者を応援するための手当です。月額10,000円。毎年1月、4月、7月、10月の4回に分けて指定した金融機関の預金口座に振り込みされます。

申請手続きの必要書類は次の通りです。

・申請書
・身体障がい者手帳
・療育手帳(判定書)
・金融機関の預金通帳(介護者名義)

申請窓口は、障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)です。

障がい者(児)扶養共済(大阪府)

将来、障がい児の保護者が死亡または重度後遺障害となった場合、心身障がい児に年金を支給する仕組みです。

対象者は、大阪府内に住所がある65歳未満で健康な保護者と、所定の身体障がい者手帳の障がいの程度に当てはまる障がい児となっています。年金支給額は、
1口の場合は月額2万円(年額24万円)、2口の場合は月額4万円(年額48万円)。

申請窓口は、障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)です。

なお、生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の場合、世帯要件によって全額または一部の掛金の減免を受けられる場合があります。

2.税制の控除のしくみ

障がい児は次のような税金の控除が受けられる場合があります。

・所得税の障害者控除

所得金額から、障害者控除の場合は27万円、特別障害者の場合は40万円を差し引くことができます。

一方で、障がい者を扶養している親族に対する障がい者控除もあります。

同一生計の配偶者または扶養親族が障がい者の場合、障がい者1人につき27万円、特別障害者1人につき40万円を所得金額から控除できます。この障害者控除は、扶養控除の適用外となっている16歳未満の扶養親族がいる方も対象です。

また、特別障害者と同一生計で同居している場合は、1人につき75万円の障害者控除が受けられます。

・相続税の障害者控除

相続人が障がい者の場合、85歳に達するまで1年につき10万円、特別障害者の場合は20万円を相続税額から差し引きます。

・心身障害者扶養共済制度の給付金の非課税扱い

自治体が条例で運営している心身障害者扶養共済制度で支給された給付金には、所得税が課税されません。

まとめ:大阪で発達障がいのこどもの補助金はもらえる?家計を楽にする手当や控除を知ろう!

発達障がいのあるこどもに関する手当や支援、補助金といったしくみは色々とあることがわかりました。

国による特別児童扶養手当や障害児福祉手当をはじめ、自治体や税制面での支援のしくみもあります。

申請方法や独自の手当てがあるかどうかについては、まずお住まいの市区町村の子育て支援や障がい福祉の担当窓口で確認しましょう。

調べていくうちに、さまざまな支援制度が活用できるかもしれません。

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