発達障がいで障害者手帳を取得するには?手帳の種類とメリット③
前回の2回目は、発達障がいのお子さまが取得する手帳には、大きく分けて療育手帳と精神障害者保健福祉手帳があることをお伝えしました。
これまで発達障がいのお子さまの障がい者手帳について紹介してきたました。
最終回は療育手帳について詳しくご説明します。
療育手帳とは
全国的には療育手帳と呼ばれています。
ただし、自治体によって「愛の手帳」「みどりの手帳」など、名称が異なる場合があります。
当ブログを運営しているこどもプラス大阪のある吹田市では、療育手帳と呼んでいます。
療育手帳には、障がいの程度によって判定された認定区分が記載されています。
なお、判定区分だけでなく、判定基準も自治体によって異なるので注意しましょう。
ここでは、吹田市を例に療育手帳の概要をまとめていきます。
療育手帳を取得するメリット
一般的に、療育手帳があると、知的障がいや発達障がいを抱える人が、税金控除や医療費助成制度、交通機関の割引など、公的な支援制度を受けたいときに利用できます。
また、特別支援学校への入学や就労支援を利用したい場合にも必要です。
療育手帳の判定区分
吹田市の場合、障がいの程度によって、次の3つの判定区分があります。
・重度「A」
・中度「B1」
・軽度「B2」
次の2つの施設のいずれかで知的障がいと判定された人が対象です。
・大阪府吹田子ども家庭センター
・大阪府障がい者自立相談支援センター
療育手帳の申請窓口
吹田市では、障がい福祉室または障がい者相談支援センターが窓口です。新規交付の申請や、更新・再交付手続きを受け付けています。
ちなみに、住所・氏名の変更、転入・転出、死亡などによる手帳返還は障がい福祉室のみ窓口となっています。
・障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市役所 低層棟1階
TEL: 06-6384-1347
・障がい者相談支援センター
担当地域ごとに、内本町、片山・岸部、豊津・江坂・南吹田、千里山・佐井寺、亥の子谷、千里ニュータウン
療育手帳の申請から交付まで
療育手帳を取るまでの流れを簡単にご紹介します。
①申請書類を用意する
療育手帳の交付を受けようと思ったら、障がい福祉室または各障がい者相談支援センターをもらって記入します。
②申請書類を提出する
申請には、認め印と写真1枚(4cm×3cm)が必要です。障がい福祉室または各障がい者相談支援センターで申請を受け付けています。
③面談・判定を受ける
18歳未満のお子さまの場合は、大阪府吹田子ども家庭センターで障がいの程度を判定するための面談があります。
(18歳以上の場合は、大阪府障がい者自立相談支援センター)
面談後、判定区分が決まります。
④手帳交付の通知が届く
大阪府から吹田市に療育手帳の作成の連絡が届いて、手帳が用意できたら、申請者に郵送で交付の通知が届きます。
⑤手帳を受け取る
障がい福祉室で本人・家族が手帳を受け取ります。
なお、申請から交付までは約3ヶ月かかります。余裕をもって申請しましょう。
まとめ
3回に分けて、発達障がいのお子さまの手帳に関する情報をご紹介しました。
ポイント①手帳のメリット
発達障がいと診断されたら、発達支援の幅を広げるためにも手帳の取得を考えましょう。
お子さまの障がいの程度によって、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得できる場合があります。
手帳があると、さまざまな福祉サービスや公共施設での割引が受けられるメリットがあるので、お子さまの日常生活や社会との関わりがより豊かになるでしょう。
ポイント②療育手帳の申請について
なお、発達障がいのお子さまは療育手帳を取得するケースが多くなっています。
吹田市では障がい福祉室または各障がい者相談支援センターが申請窓口です。
ポイント③放課後等デイサービスなど発達支援を利用しよう
手帳を取ると、放課後等デイサービスのような発達支援のサービスが受けられるようになります。
吹田のこどもプラス大阪でも、手帳を取得した発達障がいのお子さまが毎日元気に通って、1人ひとりのペースで社会的なスキルやコミュニケーションを学びながら、過ごしています。
もし手帳について知りたいことや放デイの利用を考えている場合は、お気軽に吹田のこどもプラス大阪までお問い合わせください。
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