発達障がいのあるこどもへの配慮で大切なポイントとは?社会に必要な「合理的配慮」の考え方(1)
発達障がいのあるこどもには、日常生活で配慮を必要としています。とくに、2016年4月に施行された「障害者差別解消法」によって、学校や行政、企業などに『合理的配慮』をするように定められました。
一人ひとりの特性や個性に合わせて、日常生活や社会生活を過ごしやすくするため、さまざまな配慮をするという考え方がポイントです。障がいの有る無しに関係なく「合理的配慮」を通して、誰でも生きやすい社会になっていくことが大切だといえます。
そこで今回は3回に分けて、発達障がいのあるこどもに対する配慮について解説します。最近注目されている「合理的配慮」をベースにしながら、主に学校や家庭でどのような配慮が求められているのか見ていきましょう。また、発達障がいの種類によって異なるこどもたちへの配慮のポイントや、家庭で知っておきたい工夫などもまとめて紹介していきます。
障害者差別解消法で注目された「合理的配慮」とは
2016年4月1日、障害者差別解消法がスタートしました。正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
この法律の目的は、障がいのある人はもちろんのこと、ない人も、みんなで共に生きる社会の実現を目指して、一人ひとりの個性や特性と認め合いながら暮らしていこう、というものです。
障害者差別解消法の目指す大きなポイントは、次の2つです。
・不当な差別的取扱いの禁止すること
・合理的配慮の提供を求めること
簡単にそれぞれの内容を見ておきましょう。
「不当な差別的取扱いの禁止」の概要
行政や企業、学校などが、障がいのある方へ正当な理由なく差別することを禁止しています。
「合理的配慮の提供」の概要
障害のある人は、日常生活や社会生活のさまざまなシーンで、生きづらさ(社会の中にあるバリア)に直面しています。そのため、この法律では、行政や企業、学校などは、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除いてほしいと求められたとき、できる限り対応するように求めています。
障害者差別解消法の「障害者」とは?
障害者差別解消法で、不当な差別的取扱いを禁止して、合理的配慮が必要な障害者とは、障害者手帳を持っている人はもちろんのこと、身体障がいや知的障がい、発達障がいを含む精神障がいのある人をはじめ、さまざまな心身に障がいを持っている人、社会の中にあるバリアのために日常生活や社会生活に生きづらさを感じている人を対象としています。
もちろん、障がい児も含まれています。
障害者差別解消法の「事業者」とは?
この法律では、国や自治体などの役所をはじめ、会社やお店などの事業者も対象となっています。「事業者」とは、企業や店舗などを通して、同じサービスを繰り返し継続する意思に基づいて提供している人たちを際しています。そのため、営利目的の有る無しは関係ありません。
したがって、例えばNPO法人をはじめ、ボランティア活動などをおこなっている公共性の高い団体やグループも含まれます。
この法律が求める「対応要領」や「対応指針」のポイント
障害者差別解消法では、行政に対して対応要領と対応指針を作成するように求めています。
対応要領は、国や地方自治体などの役所が作成します。障害のある人たちの意見を参考にしながら、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ対応要領に従って、所属する役所の職員は業務をおこないます。
一方で、対応指針とは、国の役所がそれぞれ所管する事業の企業やお店などの事業者に向けて、適切な対応をおこなうために作成するものです。事業者は、国の作成した対応指針を参考にしながら、障害者差別解消法の目的を果たせるように自主的な取り組みを続けていきます。
なお、障害者差別解消法に繰り返し違反をしたり、自主的な取り組みによって改善が難しいと判断されたりした事業者に対して、国の役所は報告を求める場合や、改善するように注意を促す場合があります。
不当な差別的取扱いの5つの具体的ケース
障害者差別解消法によって、正当な理由もないのに、障がいを理由として、障がい者や障がい児に適切なサービスを提供しなかったり、条件を付けて制限したりすることは禁止されています。
もしサービスの提供を拒否したり、利用の制限をしたりする正当な理由があると判断した場合、企業やお店の側は障がい者や障がい児に対して理由を説明して、理解を得る努力をしなければなりません。
例えば、日常生活や社会生活で、次のようなケースが不当な差別的取扱いに当てはまります。
・障がい者のため、コミュニケーションを取るのに手間や時間がかかるからといって企業やお店で受付やサービスの提供を断った
・医師が診察時、介助者や付き添いの人にだけ説明をして、障がい者本人を無視して対応した
・障がいを理由に学校の受験を断る、合格後に入学を拒否する
・不動産会社で物件探しをしている障がい者に「障がい者が入れる物件はない」と対応を断った
・レストランや美容室などで介助者のいない障がい者や保護者の付き添いのない障がい児の利用を拒否してお店に入れてくれなかった
障がいがあるというだけで、社会生活のさまざまなシーンで適切な対応やサービスが受けられずに困っている障がい者や障がい児は多く見られます。社会全体で障がい者が暮らしやすい社会を実現するため、差別的な取扱いをやめていかなければなりません。
まとめ:発達障がいのあるこどもへの配慮で大切なポイントとは?社会に必要な「合理的配慮」の考え方(1)
日常生活や社会生活で生きづらさを感じる発達障がいのあるこどもたちは、役所や会社、お店などのさまざまな場面で「社会の中にあるバリア」に直面して思うような対応を受けられないまま過ごしています。
そのため、自分の希望に沿わずに不利益を被ったり、心が傷ついて暮らしていたりするケースが少なくありません。障害者差別解消法では、こういった不当な差別的取扱いを禁止してみんなが共に生きる社会の実現を目指して、合理的配慮の提供を求めています。
そこで、2回目の次の記事では、社会や学校のおける「合理的配慮」の具体例について解説していきます。
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